海外のECサイトや通販アプリを見ていて、「憧れのブランド品が驚くほど安い!」と心惹かれたことはありませんか? もしそれが模倣品(ニセモノ)だったとしても、「転売するわけじゃないし、自分で使うだけなら税関で没収されないでしょ?」と考えているなら、その知識はアップデートが必要です。実は、近年の法改正により、「個人使用目的」であっても模倣品の輸入は税関で差し止められる(没収される)ようになっています。今回は、なぜ「自分用」でもダメになったのか、その仕組みを解説します。1. かつては「個人使用」ならスルーされていた?以前の日本の法律(商標法や意匠法)では、権利の侵害は「業として(ビジネスとして)」行う行為が対象とされていました。そのため、個人的に使用する目的で少量の模倣品を輸入する場合、それは「業として」ではないため権利侵害にはあたらず、税関で輸入が認められる(規制対象外となる)ケースがありました。しかし、越境電子商取引(EC)の急増に伴い、海外の業者が日本の個人に直接模倣品を送りつけるケースが増加し、歯止めが利かない状況になっていました。2. 2022年10月のルール変更で「没収」対象にこの抜け穴を塞ぐため、商標法・意匠法・関税法が改正され、令和4年(2022年)10月1日から施行されました,。この改正のポイントは、「海外の事業者が模倣品を郵送等で日本国内に持ち込む行為」自体を権利侵害と認定した点です,。これにより、受け取る側(あなた)が「個人使用目的」であったとしても、送り主が「海外の事業者」であれば、その物品は「輸入してはならない貨物」として扱われ、税関での没収・廃棄の対象となります。3. 「個人用です」という言い訳は通用しない税関で模倣品と思われる荷物が見つかった場合、税関から輸入者(購入者)に通知が届き、「認定手続」が行われます。 以前であれば、輸入者は「これは個人使用目的です」と主張する書面(争う旨の申出)を提出することで、輸入が許可されることがありました。しかし、法改正後はこの主張が法的に通らなくなりました。 実際、改正法施行前(令和4年)には4,325件あった「争う旨の申出」が、施行後の令和5年には1,267件、令和6年には828件と激減しています。これは、「個人使用目的だから」という理由で税関と争っても勝ち目がないため、多くの人が諦めざるを得なくなった結果だと考えられています。4. まとめ:怪しいサイトには要注意現在は、個人的に使うつもりで海外サイトからコピー商品を購入しても、手元に届く前に税関でストップし、没収されてしまう可能性が極めて高いです。お金を払ったのに商品は届かない、という事態になりかねません。「極端に価格が安い」「販売元の所在地が不明確」「日本語が不自然」といったサイトは模倣品を扱っているリスクがあります。 「自分用なら大丈夫」という古い知識は捨てて、正規品を扱う信頼できるショップから購入するようにしましょう。