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商標のよくある疑問

会社名の商標登録は必要でしょうか

屋号や商号の商標登録の必要性について迷っている人が少なくありません.

結論から言えば、自分の名前以外の名称を使うなら商標登録は必須です.


ある商標が登録されると、指定した商品やサービスについて商標を使用する権利を専有することができるとともに、登録された商標に類似する範囲の第三者の使用を排除することができます.


このような商標権の効力が及ばない範囲として、商標法は「自己の氏名・名称等を普通に用いられる方法で表示する場合」を規定しています(商標法第26条).


つまり自分の名前+業種名のような屋号・商号であれば、仮に自分の名前+業種名からなる登録商標が存在したとしても、商標権の効力は及びません.


田中特許事務所の場合で言えば、自己の名称である「田中」と、業種名を表す特許事務所の組み合わせからなる「田中特許事務所」を普通に用いられる方法で表示している限り、かりに「田中特許事務所」という登録商標が存在していても、商標権の効力は及びません.


もしも自分の名前以外の屋号・商号の使用を想定しているのであれば、そのような屋号・商号と同一・類似の登録商標の存在を確認することはもちろんですが、まずは使用する予定の屋号・商号について自ら商標登録をしておくべきです.


使用を予定している屋号・商号と同一・類似の登録商標が現在において存在しないとしても、将来にわたって存在しないことは限らないからです.


屋号・商号を先に使用していたからといって、後から出願した屋号・商号の商標を排除することはできません.

商標を登録しないで使っていますが、どのようなリスクがありますか

商品名やサービス名を商標登録せずに使い続けている場合、引き続き未登録商標として使い続けることができるか否かは、その商品名やサービス名が広く認識されるほどに周知されている場合です.

残念ながら商標法が想定している周知性のハードルは非常に高く、ほとんどのケースにおいて要件を満たすことはできません.


長い間、使用している未登録商標であっても、周知性を満たしていない商標もあれば、短い期間しか使用していなくても、周知性を満たしている商標もあります.


ほどんどの未登録商標が周知性を獲得していない、つまり「先使用権」を獲得できていない状態で、仮に第三者が同じ商品名やサービス名を商標登録出願してしまった場合、モラルの問題は別として、商標登録される可能性を否定することはできません.

むしろ、そのような商標であっても商標登録されるのが普通です.


登録商標の権利者から警告状が届いたとき、「先使用権」を主張して事態が収拾することはまずありません.

商標の使用を諦めるか、それとも「先使用権」の判断を司法に委ねるか、という選択を迫られるわけですが、どちらを選択しても大きな負担を強いられることは間違いありません.


未登録商標のままで商品名やサービス名を使い続けるということは、常にこのようなリスクと向き合っていることを理解しておくべきです.

会社名や商品・サービス名を考える前に注意することは何ですか

せっかく考えた会社名や商品サービス名、知的財産のことを忘れていませんか.

会社名がすでに商標登録されている!!

こんなことにならないように、商標調査の方法を紹介します.


登録商標は特許庁で調べることができます.

決して難しくないのでチャレンジしてみてください.

まず商標調査のサイトを開きます.


調べたいネーミングを"称呼"の蘭に入力します(例えばカイシャタロウ).

区分がわかっている場合は、区分を入力します.

区分とは商品又はサービスの種類に応じて分類されている番号です.

分からなければ"全部"入力します.

そして検索.


入力したネーミングと一致または類似する商標がリストアップされます.

同じネーミングがあったらネーミングを変える!

と割りきってもいいと思います.


実務上の商標調査は、商品やサービスの区分、商標の類似度を調査しますが専門的な知識が必要です.

商標を使いはじめて10年が経ちます.突然警告書が送られてきたのですが、どうしてですか

商標を使い始めてから10年が経過したある日、突然、商標権侵害の警告書が送られてきた.

警告書を受け取った側は、10年も経っているので商標の問題はないと思っていたのに、なぜ今ごろになって、と驚きを隠せないと思います.


ある日、突然、警告書.

これは決して珍しいことではありません.


権利者の立場になって考えてみます.

自社の登録商標が他社に使われると、本来であれば自社の商品を買ってくれるはずの人や、自社のサービスを利用してくれるはずの人が、他社に流れてしまうと考えます.

これによって、他社が商標を使用しなければ得られたであろう利益を失うことになります.

商標権を行使することで、商標の使用の差止めや、得られたであろう利益を損害賠償として請求することができます.


商標権者の損害額を直接算定することは難しいので、商標法ではケースバイケースで商標権者の損害額を算定する方法が規定されています.

そのなかの1つに、登録商標を無断で使用した他社が計上した利益を商標権者が被った損害の額とする規定があります.


この算定方法によれば、登録商標を無断で使用している期間が長ければ長いほど、算定される損害額が大きくなります.


登録商標を使い始めたときは売上が上がらず、したがって、損害額も小さく算定されるでしょう.

ビジネスが軌道にのり、登録商標を使用した商品やサービスが多く消費されて売上が上がれば、算定される損害額も大きくなります.


そこで算定される損害額が大きくなるまで、意図的に商標権を行使する時機を遅らせるという戦略も考えられます.


10年が経ったある日、突然、警告書が送られ、10年間の売上をもとに損害額が算定されたら、これまでに計上してきた利益を一気に失うことにもなりかねません.


商標などの知的財産を使用するときは、他社の知的財産権を侵害していないかどうかを事前に調査しておきましょう.

今は大丈夫でも、ある日、突然、警告書が送られてくるかもしれません.

商品・サービスのネーミングを考えたいのですが、どのようなことに注意すればよいのですか

新しい商品やサービスを開発したときに命名するネーミング.

ネーミングの良し悪しで商品やサービスの将来が決まります.

商品やサービスを説明するネーミングですが、知的財産を意識したネーミングにしてください.


まずネーミングとドメインは一致させる.

商品やサービスを紹介するウェブサイトを用意する場合、ネーミングとドメインを一致させてください.

www.商品サービス名.com

商品やサービスと同じドメインを付けるだけで立派な宣伝になります.


ドメインには、com、jp、net、infoなど、多くの種類がありますが、comドメインで登録してください.

comドメインだけが世界中で通用するドメインです.


つぎに商標登録の要件を満たしていること.

商標登録の必要性はいうまでもありません.

同じネーミングが使う第三者がいると消費者が混乱します.

本家はうちだと言っても消費者には通用しません.

1つのネーミングを独占して使用するために商標登録が必要です。


同じ商標、似た商標がすでに登録されていないか調査しながらネーミングをします.

ところが商標の登録要件は、同じ商標や似た商標が登録されているかどうかだけではありません.


一番多いケースが当たり前のネーミングです.

商品やサービスを説明する分かり易いネーミングにしようとすると、当たり前のネーミングになってしまいます.

例えば、新しいお茶を開発したときに、「静岡茶」というネーミングをすることがあります.

残念ながら、このようなネーミングは商標登録できません.

商品やサービスを説明するために分かり易いネーミングにすればするほど、商標登録は難しくなります.


商標登録できるネーミングにするためには、商品やサービスから想像できるネーミングではなく新しい言葉を自分で創ってください.

自分で創った言葉は本来、何の意味も持ちません.

しかし自社の商品やサービスに対して使い続けていくうちに、そのネーミングを見聞きしただけで、自社の商品やサービスを想像してもらえるようになります.


例えば、「au」、「docomo」というネーミング.

このネーミングを聞いて携帯電話を想像する人が当時いたでしょうか.


最初は違和感があっても気にすることはありません.

新しい言葉を使ったネーミングが商標登録の近道です.

ネーミングをインターネット上で使うときは、どのようなことに注意すればよいのでしょうか

マイクロソフト社が提供していたクラウドサービス「SkyDrive」

イギリスで登録されている「Sky」の商標権と抵触するという理由で今は「OneDrive」に改称されています.

イギリスで登録された商標権の効力は当然にイギリスでしか効力は及ばない訳ですが、マイクロソフト社がすでに周知されている「SkyDrive」を改称せざるを得なかった理由は、「SkyDrve」がインターネット上のサービスだからです.


商標法や特許法などの知的財産権法は他の法律と同様、立法された国でしか法の効力は及びません.

従って日本以外の他の国で登録された商標の効力が日本に及ぶことはありません.

例えば中国で商標登録された「イロハ」を日本で使用しても中国の商標権を侵害することにはなりません.

ところがインターネットの世界では少し事情が異なります.

インターネットの世界には国境がありません.

インターネットでつながっている国は1つの国と同じです.

インターネット上でサービスを提供する限り、国ごとにネーミングを変えるということは不可能なのです.

先ほどの「イロハ」が会社名だった場合、ウェブサイトに使用した「イロハ」は中国からもアクセスが可能です.

中国から見れば、中国で登録されている商標が中国国内で使用されていることになります.

すなわち中国の商標権を侵害していることになります.

インターネットが普及する前であれば、会社名や商品サービス名を考えるときは、日本国内の商標を調査するだけで足りました.

しかしインターネットが普及している現在では、日本国内だけの商標調査では足りなくなりました.

この点、インターネットの住所を示すドメイン名は世界でただ1つしか登録できません.

従って国ごとに同じネーミングが複数登録されてしまう商標のようなトラブルはありません.

文字と図形を組合わた商標を登録したいのですが注意することはなんですか

文字・図形・記号を組み合わせた商標は、文字だけの商標、図形だけの商標、記号だけの商標に比べて識別力を発揮しやすく登録し易いというメリットがあります.

識別力がない文字だけの商標を登録することはできませんが、識別力がある図形と組み合わせれば、商標全体として識別力があると判断されるからです.


商標を登録することだけを考えれば、文字・図形・記号を組み合わせた商標にメリットはあるのですが、商標が登録されたあとは第三者が使用する商標に対して類似を主張しにくいというデメリットがあります.

登録商標が文字と図形を組み合わせた商標の場合で、第三者が使用する商標が登録商標を構成する文字だけ、または図形だけの場合に問題が起こります.

第三者が使用する文字、または図形と、登録商標を比べた場合、両者は非類似であると判断される場合がほとんどです.


この問題は、商標の登録方法を変えることで対処することができます.

商標を登録するときの原則は、実際に使用する商標と同一の商標を登録することです.

実際に使用する商標を登録して使用し続けることが商標の価値を高める方法だからです.


しかし、文字と図形を組み合わせた商標の場合は、文字だけの商標と図形だけの商標に分けて登録するようにします.

文字と図形を組み合わせた商標の使用は、つまり、文字だけの商標と図形だけの商標を組み合わせて使用することに他ならないからです.


文字だけの商標と図形だけの商標を分けて登録すれば、第三者が使用する商標が文字だけ、または図形だけの場合であっても類似を主張することができます.


しかし、この登録方法には欠点があります.

文字と図形を組み合わせた商標を登録する場合に比べて倍の費用がかかります.


文字と図形を組み合わせた商標ではなく、文字だけの商標または図形だけの商標に代えることができないかを改めて検討してみることも大事です.

文字と図形を組み合わせた商標は登録されやすいのですか

文字と図形、図形と記号、記号と文字のような組合わせ商標は、商標を構成する構成要素の一つに識別力がなくても他の構成要素に識別力があれば、商標全体として識別力があると判断され登録され易くなります.

確かに識別力の有無から判断すると、文字・記号・図形だけの商標に比べれば識別力を発揮しやすく登録され易いというメリットはあります.

ただし識別力の有無は、商標審査の一つの基準に過ぎません.


商標審査のもう一つの大切な基準は商標類似です.

組合わせ商標の類似判断においても、商標を構成する構成要素の一つが引用商標に類似していても、商標全体として出所混同を生じるおそれがないほどに全体商標の外観・称呼・観念が相違すれば、商標全体として引用商標と類似しないと判断され結果的には登録されます.


「結果的には登録される」としたのには理由があります.

商標審査では、組合せ商標を構成する構成要素の一つが引用商標と類似していれば、商標全体として類似すると形式的に判断します.

商標全体として非類似と判断されるのは、形式的に拒絶された後に出願人が反論した場合です.


この運用は、日本をはじめ海外でも同じです.

例えば中国の場合、「組合せ商標における構成要素が同一または類似し、関連公衆に商品又は役務の出所を誤認させる恐れがあるものは、類似商標と判定する。」とし、「ただし、組合せ商標全体の外観、称呼又は観念が明らかに違い、関連公衆に商品又は役務の出所を誤認させる恐れがないものは除く。」という運用です(商標審査基準「組合せ商標の審査」参照).

中国の場合は、日本のように審査の段階で反論する機会が与えられず、拒絶理由に対して不服がある場合は審判を請求して反論しなければなりません.

反論すれば登録される可能性はあっても、費用の高騰を嫌い審判を請求しない場合もあるでしょう.


組合せ商標は単一の商標に比べて拒絶されるリスクが高いことを知っておく必要があります.

そしてそのリスクは組み合わせの数に比例します.

登録商標を少し変えて使っていますが問題はないですか

登録商標と同じ商標を使わず、書体、色、配置などを変えて使うことがあります.

登録商標以外に書体、色、配置などの外観が類似する商標を使うということは、市場には外観が類似する純正商標がたくさん流通することになります.

このような商標は、模倣業者からみると模倣しやすい商標と見られてしまいます.


模倣品についている商品タグをみると、ひらがなやカタカナが間違っている場合が少なくありません.

「ち」と「さ」、「ワ」と「ク」、「り」と「リ」、「シ」と「ツ」など、日本人がみれば明らかに間違えだとわかるようなミスがたくさん見つかります.

商品タグを模倣するときと同じことが商標の模倣でも起こります.


書体、色、配置などの外観が純正商標と少しくらい違っていてもバレるはずがないと考えます.


権利者が登録商標と類似する商標を市場に流通させてしまうと、市場には登録商標と類似する純正の商標と、登録商標と類似する模倣商標とが混在することになります.


消費者が純正商標と模倣商標を混同するばかりではなく、権利者も純正商標と模倣商標の区別がつかなくなってしまいます.


商標を使うときは登録商標と同じ商標を正確に使うこと、商標を登録するときは使用する商標を登録することが模倣品対策になります.

商標登録のメリットを具体的におしえてください

ブランドの有無で商品の価格をコントロールすることができます.

商品から商標というブランドを取り払ったノーブランド商品は商標というブランドがないだけで商品自体の中身は同じです.


商品の価格を下げるために使われているノーブランド化という手法の逆を行けば、商品の中身は同じでも商品の価格を上げることができます.

価格を上げたい商品に商標というブランドがついていなければ、商品に商標というブランドを付けます.

価格を上げたい商品にすでに商標というブランドがついているならば、そのブランドとは違うブランドを商品に付けます。


商品の価格を上げるために商品自体の品質を上げたり、商品に新しい機能を加えたりするこれまでの商品開発も大切です.

しかし商標というブランドを利用すれば、これまでの商品開発とは違った方法で商品の価格をコントロールすることができます.


ブランドには人々に安心感をもたらすという効果があります.

ブランドの有無で商品を選ぶ人が少なくなったとはいえ、ブランドがない商品よりもブランドがある商品を選ぶ人は必ずいます.

商標登録出願前にプレスリリースをしたいのですが問題はありますか

特許と違い商標の場合は公知を理由により出願が拒絶されることがありません.

同一又は類似の商標が登録されていない限り、公知の商標であっても、その商標を出願すれば登録することができます.

公知の原因となるプレスリリースですが、商標登録には影響を受けないこともあって、商標登録出願前にプレスリリースをすることがあります.

しかし商標登録出願前にプレスリリースをしてしまうと、第三者に商標登録出願の可能性があることを知らせることになります.


プレスリリースによる商標登録出願の可能性があることを知った第三者が先に商標登録出願してしまうと、第三者の商標登録出願が登録されてしまい、自分の商標登録出願は商標登録を受けることができなくなります.


模倣品対策を目的とする中国など海外へ商標登録するときのプレスリリースについても同様です.

日本国内のプレスリリースであっても、プレスリリースにより海外へ商標登録する可能性があることを知った第三者が、海外で先に抜け駆け出願してしまうリスクがあります.

模倣品対策のプレスリリースが第三者の抜け駆け商標登録出願を誘う可能性があることを忘れてはいけません.


対策として商標登録出願の前にプレスリリースは行わないことです.

日本国内の商標登録出願前にプレスリリースをすることは少ないのですが、中国など海外の商標登録出願前にプレスリリースをしてしまうことが少なくありません.

海外の商標登録出願前にどうしてもプレスリリースをしたい場合は、海外で商標登録出願する予定の商標を先ず日本で出願しておくことです.

そして実際に海外へ商標登録出願をするときは優先権を主張して日本の出願日から6ヶ月以内に出願します.

優先権を主張して中国など海外へ商標登録出願すると、日本の出願日に海外で商標登録出願したものと判断してもらうことができます.

このため海外の実際の商標登録出願前にプレスリリースをしても、日本で商標登録出願が完了していれば、優先権主張の効果により日本の出願日が適用されるので、プレスリリースにより第三者の抜け駆け出願があっても、その影響を受けることはありません.

商標が普通名称になるとどうなるのですか

エスカレータ、ナイロン、うどんすき、ういろう.

これらのネーミング、以前は商標として機能していたのですが、余りにも有名になり過ぎてしまい、今では普通名称になったものです.

普通名称になってしまうと、商標を独占して使用することができず、誰でも自由に使えるネーミングになってしまいます.


普通名称になってしまう理由はどこにあるのでしょうか.

これまで世の中にない製品の名称と商標が結びつくと、その製品を商標で呼ぶようになります.


自動式階段という製品がこれまでなかった時代に、自動式階段にエスカレータという商標をつけました.

その結果、エスカレータと言えば自動式階段を指すようになりました.

このような状態が続きエスカレータが自動式階段を示す普通名称になりました.


デュポン社が開発した世界初の合成繊維にナイロンという商標をつけました.

その結果、ナイロンといえばデュポン社が開発した合成繊維を指すようになりました.


料理のネーミングとして考案されたうどんすき.

今では、うどんを主材料とし魚介類、鶏肉、野菜類等の各種の具を合わせて食べる鍋料理を意味するものとして広く認識されて普通名称になりました.


当初は外郎家の製造するお菓子を示す固有名称であったういろう.

次第にお菓子の一種を示すものとして広く認識されて普通名称になりました.


その他にも、正露丸、巨峰、アスピリンなど普通名称化したネーミングは少なくありません.



せっかく登録した商標を普通名称にさせないためにはどうすれば良いのでしょうか.

商標の使用の仕方に問題がある場合が少なくありません.

例えば商品説明のなかで普通名称のように商標を記載してしまい、商品の普通名称なのか商標なのか区別がつかない例をみかけます.

このような使用の仕方を続けていると普通名称になりやすくなります.


商標を文章のなかで使うときは、商標をカギ括弧で括り、商標であることを意識した文章にします.

そのような使用方法になっているかどうか、自社の使用だけでなく他社の使用も監視します.


商標は半永久的な財産です.

管理を怠らずに価値を高めていきたいものです.

拒絶理由が通知されたので商標登録を諦めたいのですがなにか不都合はありますか

商標に限らず特許や意匠など審査を経て登録される知的財産は、ほとんどの場合に拒絶理由が通知されます.

この拒絶理由は絶対的のものではありません.

審査官の主観的な意見を述べているに過ぎません.

審査のクオリティを上げるために拒絶理由通知を介して審査官と出願人が「対話」する機会を設けているのです.


審査官の主観的な意見に過ぎないとはいえ、拒絶理由通知に対して何も応答しなければ出願は拒絶されます.


さて拒絶査定が確定したあとの商標ですが、商標を独占排他的に使用することができないだけで、拒絶されたあとも自由に使用できるから問題はないと考えるのは危険です.

第三者が同じ商標を出願したときのことを考える必要があります.


同じ商標を後から出願した第三者は、審査官が通知した拒絶理由に対して意見を主張して応答したとしましょう.

この結果、審査官の考えが変わり、拒絶理由を解消することに成功したとしたらどうでしょう.


第三者よりも先に商標を出願したにも関わらず、同じ商標を後から出願した第三者に対して商標権が与えられてしまいます.

第三者が商標権を有している以上、同じ商標を先に出願していても商標を使用することができなくなってしまいます.


拒絶理由が通知されたからと言って簡単に諦めてはいけない理由がここにあります.

商標の区分をどのように決めればよいのですか

商品名やサービス名を商標登録しようと思ったら、将来の事業展開を考えて複数の区分を抑えておく必要があります.

例えば、イチゴのネーミングを商標登録をする場合、イチゴという商品だけの商標登録だけでは足りません.

イチゴジュース、イチゴ大福、イチゴ料理を提供するレストランなど、多くのイチゴを使った新商品や新サービスが考えられます.


商標登録をするときは、これらの新商品や新サービスがどの区分に分類されるのかを調べ、その区分ごとに商標出願をします.


もしイチゴという商品だけの商標登録しかしていないと、イチゴで使っていた商標と同じ商標を別の会社がイチゴジュースやイチゴ大福を指定して商標出願してしまうおそれがあります.

イチゴジュースやイチゴ大福に対する商標権が別の会社に設定されてしまうと、イチゴという商品に使っていた商標を、イチゴジュースやイチゴ大福で使用することができなくなってしまいます.


これではイチゴを中心としたブランド展開に支障がでてしまいます.


商品やサービスを分類するための区分は45に分類されています.

イチゴという商品は第31類、イチゴジュースは第32類 イチゴ大福は第30類、イチゴ料理を提供するレストランは第43類です.

この他にも将来のイチゴ事業に必要な区分を指定して商標出願しておけば、商品・サービスの広い範囲で商標権を取得することができます.


商標登録は1つの区分だけでは足りません.

将来の事業展開を考えて、できるだけ多くの区分を指定しておきましょう.

一字だけの商標は登録できますか

数字の一字だけのマーク、記号の一字だけのマークは、人に覚えてもらい易く、インパクトも大きいので、このような簡単なマークを商標登録してみたくなります.

商標審査では、すでに登録されているマークと同じマークがないか、または似ているマークがないかを審査する他に、数字の一字だけのマークや、記号の一字だけのマークは、簡単でありふれている、という理由で商標登録されないのが原則です.


例えば、「卍」というマークに対して、特許庁では、「十の字の各先端に、同一の太さをもって左方向に鈎状に短い線を配したに過ぎない」極めて簡単な標章であると判断しています.

さらに、「わが国では寺院を表す標識・地図記号として試用され、広く知られている」ありふれた標章であると判断しています.


一字ではなく二字にすれば良いかというと、そうではありません.

例えば、「AA」というマークに対して、特許庁は、「単に商品の規格形式等を表す記号として理解し把握される」極めて簡単かつありふれた標章であると判断しています.


3字にすれば登録される可能性がでてきますが、そのような簡単なマークはすでに登録されているので、新たに商標登録を受けることは難しいでしょう.


数字の一字だけのマークや記号の一字だけのマークは、以上の理由で登録されないのですが、例外的に登録される場合があります.


数字の一字だけのマークや記号の一字だけのマークを使用し続けた結果、そのマークを見ただけで、だれが商品やサービスを提供しているかが分かるようになれば、商標登録を受けることができます.

似ている商標を使ったら必ず商標権侵害になるのでしょうか

商標が類似するかどうかを判断することは、商品の出所を混同するかどうか、を判断することです.


例えば、AAというネーミングの牛乳と、BBというネーミングの牛乳をスーパーの店頭に並べたとします.

AAというネーミングの牛乳を買いに来た人が、間違ってBBというネーミングの牛乳を買ってしまうほどに、AAとBBが似ていると、2つの商標は類似する、と判断します.


商品の出所を混同するかどうかを判断するためには、牛乳の例のように、実際に、対比される商標をつけた2つの商品を、それぞれスーパーのような取引の現場においてみないと分かりません.


それでは面倒なので、出所を混同するかどうかを、形式的に判断できる基準を作っています.

対比される商標の「外観・称呼・観念」が類似する場合に、出所を混同すると、判断する方法です.

この方法によれば、実際に、商品を取引の現場におかなくても、形式的に「出所混同」を判断することができます.


ただし、外観・称呼・観念の類似で出所混同を判断する方法は、あくまで形式的に過ぎません.

したがって、仮に外観等が似ていても、実際の取引の現場では、出所混同しない、ということも十分にあり得ます.


出所混同しなければ、商標が類似する、と判断することはできないので、商標権を侵害する、ことにはなりません.

商標登録は一つだけで十分でしょうか

ブランド名を構成する文字や図形の一部を変えたロゴマークを商標登録したり、商品に付けて使用してしまうことが少なくありません.


似ているから商標登録できないだろう、と思っていたのに、そのロゴマークが実際には商標登録されてしまった.


似ているから商標権の効力が及ぶはずだ、と思っていたのに、そのロゴマークが実際には似ていないと判断されてしまった.


このようなことは、商標の現場では決して珍しくはありません.

確かに、商標法では、登録商標と同じロゴマークだけではなく、登録商標と似ているロゴマークも他社が登録したり使用したりすることを規制するルールがあります.

しかし、商標法で規定している「同じ」と「似ている」とでは、判断の難易度が全く異なります.

登録商標と同じという判断することは簡単でも、登録商標と似ていると判断することは簡単なことではありません.


登録商標と同じという判断は客観的です.

だれが判断しても同じという判断をすることができます.


ところが登録商標と似ているという判断は主観的です.

ある人は登録商標と似ているという判断をしても、別のある人は登録商標と似ていないと判断するかもしれません.

日本では登録商標と似ていると判断する人が多くても、外国では登録商標と似ていないと判断する人が多いかもしれません.


大事なブランドを、このような曖昧で主観的な判断に委ねておくことは危険です.

登録商標と似ているという主観的な判断に委ねるのではなく、登録商標と同じという客観的な判断をして貰う必要があります.


そこで、登録商標と似ているロゴマークも商標登録しておき、本命の登録商標を包囲して本命の登録商標を防衛するという方法があります.


インターネットの世界では、ブランド保護のために、複数のドメインを一括登録することが行われています.

例えば、sonyというブランドを含むドメインを取得する場合、sony.comだけではなく、sony.jpやsony.orgなどのドメインも登録しておき、他社がsonyを含むドメインを取得できないようにしておきます.


商標登録の場合も、sonyというロゴマークの商標登録だけではなく、sonny、soney、sonieというように、sonyと似ているロゴマークの商標も登録しておき、他社がsonyに似ているロゴマークの商標を登録したり使用できないようにしています.


商標のトラブルは、似ているかどうかの判断で解釈が分かれることが原因です.

似ているという判断の余地を作らないことがトラブルを未然に防ぐ方法でもあります.

創業を予定していますが商標登録は必要でしょうか

創業に知財が必要な理由は、知財が事業を守るための大切はツールになるからです.

創業したばかりだから知財は関係ない、と思っている人がいますが、事業を開始するときに考えた企業名や商品名が、すでに「商標」という知的財産です.

商標は、創業を考えている人の全てが持っている知財であり、対策が必要な知財なのです.


創業時に始める「商標」対策の最初は、企業名や商品名を安心して使える状態にすることです.

そのためには他人の登録商標の存在を調査し、その結果、他人の登録商標が存在したら、企業名や商品名を変更しなければなりません.


他人の登録商標が存在しているにもかかわらず、そのまま使用することは、つねに商標権侵害という爆弾を抱えていることになり、警告や訴訟という形でいつ爆弾が爆発するかわかりません.


他人の登録商標が存在していなかったら、一刻も早く商標の取得に向けて特許庁に対する出願手続きを開始します.


早い者勝ちと言われる商標は、先に出願した者を保護する制度です.

先に使用しているからといって安心してはいけません.


創業後の「商標」対策は、同じ商標や似た商標が存在しないかをチェックすることです.

商標を使い続けていくと次第に商標にブランド力が備わってきます.

そして、そのようなブランドにただ乗りするために商標が真似される場合があります.

商標が登録されていれば、他人の商標の使用を排除することができます.


立体商標を登録するメリットはなんですか

ホンダのスーパーカブの立体商標が登録され、立体商標が注目されています.

スーパーカブ以外に日本で登録されている立体商標といえば、コカコーラの瓶やヤクルトの容器などが有名です.

さらに、カッターナイフやバックも立体商標として登録されています.


立体商標として登録できる商標は、立体的形状のみとは限りません。

文字と立体的形状からなる立体商標や、図形や立体的形状からなる立体商標も登録することができます.


三本線で有名なアディダスが登録した立体商標をみてみましょう.

コカコーラの瓶やヤクルトの容器は、立体的形状に識別力をもたせた商標でした.

このアディダスの立体商標をみる限り、ありふれた靴の形状を示した立体的形状に識別力がないことは明らかです.

識別力がある部分は三本線の図形です.


アディダスは、三本線の図形を図形商標として別に登録しているので、わざわざ立体商標として登録する必要はないかもしれません.

しかし、三本線の図形商標だけでは得ることができない効果があります.


三本線の図形商標と靴の立体的形状を組合せた立体商標では、靴のなかで三本線が占める位置と大きさと範囲が明確に示されています.

三本線という極めて簡単な図形商標だけでは得ることができない識別力に対して、さらに靴のなかで三本線を配置する位置と大きさと範囲という要素を加えることで、識別力を強化しているのです.


アディダスは、この方法で、トレーニングパンツやトレーニングウェアでも立体商標を登録しています.


文字商標や図形商標の登録だけではなく、文字商標や図形商標を使用する靴やウェアなどの立体的形状を組合せた立体商標を登録してみるというアディダスの戦術はとても参考になります.

店舗外観を商標登録できるのでしょうか

2005年に新しい商標として導入された位置商標は、図形等の位置を空間上で特定した商標です.

この位置商標を利用して店舗の外観を登録することができます.

位置商標を店舗外観に応用する場合は、店舗の外観を構成するガラス窓や壁面に付される図形や形状等の位置を特定して商標登録します.

商標権は更新により半永久的に権利が存続するので、店舗外観の模倣を遮断しながら独占的に使用し続けることができます.


商標権侵害警告書が送られてきたら先使用権を主張すればいいのですか

未登録の状態で商標を使い続ける理由の一つに、これまで長い間、商標を使い続けているから、商標権侵害を警告されても先使用権を理由に救済される、というものです.


たしかに先使用権は、第三者の商標登録出願前から使用していること等を条件に認められる救済事由ですが、先使用権の主張は抗弁事由であることに注意が必要です.


抗弁事由とは、上記の場合で言えば、自己の商標の使用が相手の商標権に抵触するが、商標法上認めれている先使用権により第三者の商標権の侵害は成立しない、ことを内容とするものです.


先使用を主張することにより、自己の商標の使用が相手の商標権に抵触することを認めることを意味するので、商標権侵害の警告に対して先使用権を主張する場合は要注意です.


さらに先使用権の存在を主張していたにも関わらず、後日になって、自己の商標の使用が相手の商標権に抵触しないことを主張したりすれば、今度は包袋禁反言の原則に反することも考慮しなければなりません.


商標権に関わらず知的財産権侵害の警告があった場合は、まずは相手が主張する権利侵害を否認する否認事由の有無を検討することが大切です.

我社の商標と似ている商標を弁理士に確認してもらったら「似ていない」と言われたのですがどうしてですか

世間の多くの人たちが「似ている」と判断したのに対して、弁理士が「似ていない」と判断することは少なくありません.

これには理由があります.

弁理士はは日頃から多くのロゴデザインに接しています.

このため商標の細部にも目が行き届き、それこそ兎の毛程の違いをも識別できる目利き力を身につけています.

侵害鑑定を業とする弁理士は、対象となる2つの商標を仔細に検討して類否判断をします.

世間では同じように思われる商標を似ていないと判断することも決して珍しくありません.

現実においても似ていると思うロゴデザインが多く商標登録されています。

似ていると思うロゴデザインも、特許庁審査官が「似ていない」と判断して商標登録を認めているのです.

弁理士や特許庁審査官という専門家ではなくても、ルイヴィトンやエルメスなどの著名ブランドのロゴデザインを知っている人は、似たようなロゴデザインの細部の少しの違いにも敏感に反応し、2つのロゴデザインは似ていないと判断できてしまいます.

世間一般の人たちが「似ている」と判断している商標を、弁理士が「似ていない」と判断してしまうのは仕方がないことでもあるのです.

「ブランド」は商標登録すれば守れるのですか

長い時間と多大な費用をかけて新しい商品を開発した後に待っているのはコピーやニセ物.

開発した商品が人気であればあるほど必ずコピーやニセ物が出回ります.

一昔前、コピーやニセ物のクオリティーは正規品と比べると圧倒的に低いという時代がありました.

しかし今は違います.

製造技術が上がり容易に正規品と同程度のクオリティーを低価格で再現できるようになりました.

コピーやニセ物のクオリティーが正規品と変わらない場合、正規品に残されているのは唯一ブランドイメージだけです.


そこでブランドイメージを守るためのポイントを3つ紹介します.

まず権利を登録することです。

ブランドイメージは一朝一夕に創られるものではありません.

同じブランドを長期にわたって使い続けていく必要があります.

ブランドの商標登録やデザインの意匠登録は、コピーやニセ物を排除し市場を独占するために欠かせない手段です.


つぎに行動を起こすことです.

コピーやニセ物が出てきたときは、まず威嚇し不正を見逃さないという姿勢を見せることです.

全てのコピーやニセ物を駆除することは無理でも、不正に対して争うという行動を起こすことが大切です.

そのときに役立つのが商標権や意匠権です.

商標権や意匠権は、コピーやニセ物の販売を停止させたり製造工場を閉鎖させたりすることができる強い力を持っています.


そして最後は継続することです.

コピーやニセ物は時と場所を変えて繰り返し現れます.

モグラ叩きであっても不正に対して争うことを諦めてはいけません.

コピーやニセ物が氾濫しているなかで、ブランドイメージを維持し向上させていくことは不可能です.


ブランドイメージを守ることは時間と費用がかかります.

それだけに長い時間をかけて築き上げられたブランドイメージは、お金を出しても手に入れることができない貴重な知的財産になります.