福岡市・博多区の当事務所にも、「素晴らしいアイデアを思いついた」「新しいブランド名で事業を始めたい」というご相談が日々寄せられます。しかし同時に、「特許や商標の出願費用がどれくらいかかるか心配…」という声をお聞きすることも少なくありません。特に、リソースが限られる中小企業やスタートアップにとって、知的財産権の取得コストは大きな課題です。しかし、その「費用」を理由に、せっかくの素晴らしいアイデアや大切に育てたブランドを守ることを諦めないでください。福岡県や福岡市、そして国は、そうした企業の知財活動を支援するための助成金・補助金・減免制度を多数用意しています。これらを賢く活用すれば、出願コストを大幅に抑えることが可能です。この記事では、福岡県内の企業が今すぐ活用を検討すべき主要な特許・商標関連の支援制度を、弁理士の視点から分かりやすく解説します。福岡市・博多区の当事務所にも、「素晴らしいアイデアを思いついた」「新しいブランド名で事業を始めたい」というご相談が日々寄せられます。しかし同時に、「特許や商標の出願費用がどれくらいかかるか心配…」という声をお聞きすることも少なくありません。特に、リソースが限られる中小企業やスタートアップにとって、知的財産権の取得コストは大きな課題です。しかし、その「費用」を理由に、せっかくの素晴らしいアイデアや大切に育てたブランドを守ることを諦めないでください。福岡県や福岡市、そして国や私たち弁理士会は、そうした企業の知財活動を支援するための助成金・補助金・減免制度を多数用意しています。これらを賢く活用すれば、出願コストを大幅に抑えることが可能です。この記事では、福岡県内の企業が今すぐ活用を検討すべき主要な特許・商標関連の支援制度を、弁理士の視点から分かりやすく解説します。1. 【海外展開向け】福岡県 中小企業外国出願支援事業海外でのビジネス展開(製品の輸出やサービスの提供)を計画している場合、日本国内だけでなく、その国ごとでの権利取得(特許・商標など)が不可欠です。しかし、外国出願は翻訳費用や現地代理人費用など、国内出願に比べて高額になりがちです。制度名: 中小企業外国出願支援事業対象者: 福岡県内に本社または主要な事業所を有する中小企業支援内容: 外国特許庁への出願料、現地代理人費用、翻訳費用など、外国出願にかかる経費の1/2が補助されます(上限額あり)。ポイント:特許だけでなく、意匠(デザイン)や商標(ブランド)の外国出願も対象です。例年、春から初夏にかけて公募が行われます。海外展開を見据えるなら、まずチェックすべき制度です。2. 【福岡市内の事業者向け】福岡市 知的財産活動支援補助金まずは国内でしっかり権利を取りたい、あるいは出願前にしっかり調査がしたい、という福岡市内の事業者様向けの制度です。制度名: 知的財産活動支援補助金対象者: 福岡市内に事業所を有する中小企業者、個人事業主など支援内容:国内・海外の出願費用: 特許、実用_新案、意匠、商標の出願にかかる費用(弁理士費用含む)の一部。先行技術調査費用: 出願前に、他社の権利と重複していないかを調査する費用の一部。ポイント:「出願」だけでなく、その前段階の「先行技術調査」も対象となる点が非常に有用です。無駄な出願を避けるためにも、まずはこの補助金で調査を行う、といった戦略的な活用が可能です。3. 【スタートアップ・小規模企業向け】日本弁理士会 中小企業支援事業私たち弁理士が所属する「日本弁理士会」も、中小企業の知財活動を直接支援する制度を持っています。制度名: 中小企業知的財産活動支援事業(補助金)支援内容:国内出願(特許・意匠・商標): 出願にかかる弁理士費用の一部(最大10万円など)が補助されます。外国出願: 外国出願(PCT出願含む)にかかる弁理士費用の一部が補助されます。調査・鑑定: 先行技術調査や、侵害警告を受けた際の鑑定費用なども対象となる場合があります。ポイント:これは弁理士会独自の制度であり、自治体の制度と併用できる場合があります(※各制度の要件によります)。特に、創業間もないスタートアップや小規模事業者が対象となる枠が設けられています。審査は、弁理士が作成・提出する「事業の有望性」や「補助の必要性」に関する書類に基づいて行われます。まさに弁理士と二人三脚で申請する補助金です。4. 【全国対象・必須】特許料等の減免制度(特許庁)これは補助金(後からお金が戻る)とは少し異なり、そもそも特許庁に支払う費用自体が減額される「減免」制度です。コスト削減効果が非常に高く、多くの企業が対象となります。制度名: 特許料等の減免制度対象者: 一定の要件を満たす中小企業、スタートアップ(設立10年未満等)、個人事業主、赤字企業など。支援内容:出願時の「審査請求料」特許取得後の「特許料(1年~10年分)」これらが、1/2(半額)または1/3に軽減されます。ポイント:これは申請しないと適用されません。特にスタートアップや小規模事業者の場合、ほとんどのケースで対象となる可能性があります。当事務所にご依頼いただく場合、クライアント様がこの減免対象に該当するかを必ず確認し、適用をサポートしています。弁理士からのワンポイント・アドバイスこれらの制度は非常に強力ですが、活用にあたっては注意点があります。公募期間は「命」です 補助金や助成金は、申請期間が非常に短期間(1〜2ヶ月程度)であることがほとんどです。事業計画や出願戦略が決まった段階で、早めに公募スケジュールを確認し、準備を始める必要があります。弁理士への「事前相談」が鍵 「どの技術を、どの国で、いつ権利化するか」という知財戦略が固まっていなければ、補助金の申請書(事業計画)を具体的に書くことができません。「補助金が採択されたから出願する」のではなく、「出願戦略があるから補助金を活用する」という順序が成功の鍵です。まとめ知的財産権は、コスト(費用)ではなく、未来の利益を生み出す「資産」です。TANAKA Law & Technologyは、単に出願手続を代行するだけでなく、こうした助成金・補助金の活用も含めた知財戦略全体をサポートし、お客様の貴重なアイデアやブランドを権利に変えるお手伝いをいたします。「うちの会社は対象になる?」「外国出願を考えているが、費用を抑えたい」など、どんなことでもお気軽にご相談ください。執筆者: 弁理士 田中智雄(特許事務所 TANAKA Law & Technology 代表)事務所情報: [www.tanaka.law]お問い合わせ: [お問い合わせフォームはこちら]知的財産・助成金に関する初回のご相談(30分)は無料です。お気軽にお問い合わせください。※ご注意: 本記事は2025年11月時点の情報に基づき作成しています。各制度の公募要領や条件は年度によって変更される場合があります。申請にあたっては、必ず福岡県、福岡市、特許庁の最新の公式情報をご確認ください。