米国でビジネスを展開する際、ブランドの顔となる商標(トレードマーク)の確保は非常に重要です。しかし、日本で登録されている商標であっても、そのまま米国でも登録がスムーズに進むとは限りません。特に、米国の特許商標庁(USPTO)への出願過程で、「この商標の一部について、排他的な権利を主張しないでください」という指示を受けることがあります。これが、「権利不要求(部分放棄/Disclaimer)」と呼ばれる制度です。今回は、この「部分放棄」がなぜ発生するのか、そしてどのように対応すべきかについて解説します。1. なぜ「部分放棄」が求められるのか?米国商標制度の根幹には「使用主義」があります。商標権を主張するには、その商標が実際に米国市場で使用されている(Use in Commerce)ことの証明が必須です。USPTOが商標の審査を行う際、出願された商標全体の中で、以下のような語句が含まれている場合、その部分の「識別力がない」と判断します。1. 商品やサービスを直接表現している語句(記述的用語)2. 一般名称3. 市場で既によく使用されている言葉これらの識別力がない語句に対して、一私人に独占的な権利を認めてしまうと、他の事業者がその言葉を自由に使うことができなくなり、公正な競争が阻害されてしまいます。そのため、USPTOは出願人に対し、その識別力のない部分については独占権を放棄すること(部分放棄)を求めます。2. 「部分放棄」の具体例例えば、あなたが美容院(散髪屋)のビジネスを米国で立ち上げ、そのブランド名に「Barber(散髪屋)」という一般名称を含めて商標登録を試みた場合を考えてみましょう。この「Barber」という言葉は、誰でも自由に使えるべき一般名称であるため、USPTOは「Barberの語句を独占的に使用する権利を放棄してください」と求める可能性が高いのです。部分放棄を行うことで、商標の他の特徴的な要素についてのみ排他的な権利が認められ、その一般名称自体は他者も自由に利用できる状態が維持されます。これにより、商標全体の登録への道が開かれます。3. 米国商標戦略における重要なポイント3-1. 識別力獲得の例外に注目単なる記述的な言葉であっても、長年の使用を通じて消費者にそのブランドの出所を示す識別力を獲得できた場合は、商標として登録が認められる可能性があります。例えば、航空業の「American Airlines」は、記述的要素を含みますが、使用を通じて識別力を獲得し登録されています。3-2. コモンロー上の権利を意識した事前調査米国では「使用主義」が基本であるため、たとえ連邦登録されていない商標であっても、特定の地域で継続的に使用されていれば、コモンロー上の商標権が発生しています。商標調査を行う際には、USPTOの連邦登録データベースだけでなく、市場で実際に使用されているコモンロー商標についても広範に調査することが不可欠です。この調査を怠ると、予期せぬ商標侵害訴訟や、それに伴う深刻な損害賠償のリスクが生じる可能性があります。まとめ:防御的な商標戦略を「権利不要求(部分放棄)」は、出願した商標の登録を成功させるために必要な手続きですが、それは同時に、その部分について他者を排除する権利を自ら手放すことを意味します。あなたのブランド名が、将来的に記述的だと認識されるリスクがないか、また市場で既に広く使われている言葉ではないか、といった点を踏まえて、米国市場の状況に即した包括的な事前調査を行うことが、トラブルを未然に防ぐ最も重要な戦略となります。